■ボランティア保険とは
国内におけるボランティア活動中の偶然な事故により
- ボランティア自身が被った「ケガ」
- ボランティア自身が活動の対象者など他人の身体や財物に損害を与えた結果、ボランティア自身が法律上の賠償責任を負った場合の「賠償責任保険」
の2つの補償をセットにした保険です。
■対象となるボランティア活動とは
- 日本国内での活動
- 無償の活動(交通費・食事代・材料費など費用弁償程度の支給は無償の範囲)
- 個人の自発的な意思により他人や社会に貢献する目的をもって取り組まれる活動
(所属するボランティア活動団体等の会則に則り、企画立案された活動。社会福祉協議会とうボランティア活動推進法人の委嘱を受けた、または社会福祉協議会などボランティア活動推進法人に届け出た活動)
<活動の範囲に含むもの>
- 宿泊を伴う活動
- 活動のための学習会・研修会・会議など
- 活動先への活動を目的とする通常経路による往復途上
<活動の対象分野>
福祉・教育・文化・保健衛生・自然環境など
<対象外となる活動>
- 海難・山岳救助ボランティア活動
- 野焼き、山焼きを行う森林ボランティア活動
- チェーンソーを使用するボランティア活動
- 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
- インターンシップなどや資格、単位取得を目指した活動
- 団体構成員の相互扶助や親睦を目的とする活動
- 自助活動
- 自治会が組織運営として通常行う活動
- 先生、生徒などが授業の一環として行うボランティア体験や福祉施設での実習など
団 体構成員の相互扶助や親睦を主目的とする活動は、本保険におけるボランティア活動とは性格の異なるものであり、本保険の対象外となります。ただし、団体と して、地域清掃など(河原や広場の清掃)、広く社会に貢献する目的をもって取り組まれる活動を行う場合には、その活動に限って本保険の対象とすることがで きます。
■補償内容
| 補償の種類 | 支払金額(天災プランは地震・噴火・津波・熱中症による事故も補償) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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Aプラン
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Bプラン
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Cプラン
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天災Aプラン | 天災Bプラン | 天災Cプラン | |
| 後遺障害 保険金 (追加特約 付帯) |
15,038千円 |
29,236千円 |
43,429千円 |
9,912千円 |
17,923千円 |
26,265千円 |
| 死亡保険金 |
15,038千円 |
29,236千円 |
43,429千円 |
9,912千円 |
17,923千円 |
26,265千円 |
| 入院1日 |
6,000円 |
8,700円 |
11,000円 |
6,000円 |
8,700円 |
11,000円 |
| 通院1日 |
4,000円 |
5,600円 |
7,600円 |
4,000円 |
5,600円 |
7,600円 |
| 特定感染症 特約 |
|
上記、死亡保険金を除く、後遺障害、入通院保険金額に同じ |
上記、死亡保険金を除く、後遺障害、入通院保険金額に同じ |
|
上記、死亡保険金を除く、後遺障害、入通院保険金額に同じ |
上記、死亡保険金を除く、後遺障害、入通院保険金額に同じ |
| 付帯死亡時 葬祭費用 |
|
300万円限度 |
300万円限度 |
|
300万円限度 |
300万円限度 |
| 手術保険金 |
入院して、手術を受けた場合、入院保険金日額に手術の種類に応じた倍率を乗じた額をお支払いします。 |
|||||
| 補償の種類 | 支払金額(天災プランは地震・噴火・津波・熱中症による事故も補償) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aプラン
|
Bプラン
|
Cプラン
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天災Aプラン | 天災Bプラン | 天災Cプラン | |
| 対人・対物 |
1事故につき(限度額)5億円 |
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| 人格権侵害 |
1事故につき(限度額)5億円 |
|||||
■保険金支払いの内容
| 後遺障害保険金 |
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをし、事故の日から180日以内に、そのケガが原因で後遺障害が生じた場合に後遺障害に応じて死亡保険金の100%~3%の額をお支払いします。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡保険金 |
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをし、事故の日から180日以内に、死亡した場合は保険金の全額をお支払いします。 |
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| 入院保険金 (1日あたり) |
急激かつ偶然な事故によりケガをし、入院した場合にお支払いします。(180日限度) |
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| 手術保険金 |
入院保険金をお支払いする場合でそのケガの治療のために、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の手術を受けられた場合「入院保険日額」×「手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍、20倍、40倍)をお支払いします。 |
||||||
| 通院保険金 (1日あたり) |
急激かつ偶然な事故によりケガをし、通院した場合にお支払いします。(90日限度) |
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| 第三者加害行為等による傷害倍額支払特約 |
第三者の故意による加害行為・ひきにげ(事故日を含め60日を経過しても加害者が特定できないもの)によりケガをした場合に、死亡保険金・後遺障害保険金・入院保険金を通常の2倍お支払いします。(警察への届出が必要です。) |
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| 特定感染症 特約 (Aプランを除く) |
活動中に、感染症予防法に定める1~3類の特定感染症(コレラ・細菌性赤痢・O- 157 など)に感染され、後遺障害が生じ、または、入通院された場合にお支払いします。 |
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| 特定感染症死亡時葬祭費用 |
感染症に発病した日から180日以内に、発病が直接の結果として死亡した場合、その葬祭費用について保険金額を限度に実費を支払います。 |
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| 熱中症危険担保 (天災プランのみ) |
急激かつ外来による日射または熱射によって、その身体に障害を被った場合に死亡・後遺障害・入院・通院保険金をお支払いたします。 | ||||||
| 賠償責任保険 |
○ 被害者に対して支払う治療費や修繕費などの法律上の損害賠償金 ○裁判費用や弁護士費用などの争訟費用 ○(被害者の救急手当など)緊急措置に要した費用 ○損害の拡大防止・軽減に要した費用 ○権利の保全・行使に要した費用 ○引受保険会社による解決に協力するために要した費用 |
||||||
- 傷害担保条項における補償は、健康保険・生命保険・加害者からの賠償金などとは関係なく支払われます。
- 傷害担保条項における食中毒の補償は摂取方法が偶然かつ一時的で急激に中毒症状を呈したものに限られます。
- 入院・通院保険金の支払い対象となるのは「医師法上の医師」の治療を受けた場合です。また、支払い対象となる治療日数は、平常の生活や業務に支障のない程度に治った日までとし、ともに事故の日から180日以内のものを対象とします。。
- 天災プランは、地震・噴火・津波・熱中症による事故の補償もできます。
<ボランティア見舞金制度>
ボランティア保険の加入者が活動中(往復途上を含む)にボランティア保険の給付対象にならない事由で死亡した場合に死亡見舞金を給付します。本制度は、東京都社会福祉協議会が独自に運営する制度です。
<給付額> 全プラン共通・・・30万円
■保険料(1名当たりの年間保険料)
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Aプラン |
300円 |
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Bプラン |
500円 |
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Cプラン |
700円 |
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天災Aプラン |
600円 |
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天災Bプラン |
1,000円 |
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天災Cプラン |
1,400円 |
- 保険料はいずれの時期に加入されても、同じです。また、中途解約による保険料の払戻しはいたしません。
■補償期間
毎年4月1日0時から翌年3月31日24時とします。
また、補償期間の途中での中途加入も可能です。その場合の補償期間は、加入手続き完了日(西東京ボランティア・市民活動センターでの受付日)の翌日0時から当該年度の3月31日24時までとします。
■加入手続き
- 加入書類の入手
加入書類は、西東京ボランティア・市民活動センターまたは東京都社会福祉協議会の保険担当窓口で配布しています。お手数ですが窓口までお越しくださいますよう、お願いいたします。 - 加入手続き
上記で配布している「ボランティア保険加入申込書」、「加入者名簿」に加入者数分の保険料を添えて西東京ボランティア・市民活動センターへお持ちください。- ボランティア団体(グループ)で加入する場合には、必ず「加入者名簿」を添付してください。住所・氏名・電話番号が記載された既存の名簿がある場合には、「加入者名簿」に替えることができます。その場合は、必ず3部ご提出ください。
- 一度加入すれば補償期間内に、複数のボランティア活動(複数の団体での活動)をされる場合も補償されます。万一、保険料を二重に納めても払い戻しできません。
■事故発生時の手続き
事故が発生した場合、事故発生日から30日以内に下記の幹事保険会社・有限会社東京福祉企画・東京都社会福祉協議会の担当窓口へ所定の「事故報告書」によりご連絡ください。ご連絡いただいた後に保険会社から保険金請求書類を送付いたします。
- 賠償事故において、被害者との間で示談する場合には、事前に保険会社の承認が必要です。保険会社の承認がないまま示談した場合、保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
■保険金をお支払いできない主な例
<傷害担保条項>
- ボランティア(被保者)、保険金を受け取るべき者の故意による傷害
- ボランティアの自殺行為、犯罪行為または闘争行為による傷害
- 地震・噴火または津波に起因する傷害(天災プランではお支払の対象となります)
- 無資格運転、、飲酒運転などの間に生じた事故による傷害
- ボランティアの脳疾患、疾病または心神喪失による傷害
- 戦争、外国の武力行使、革命などに起因する傷害
- 核燃料物質または核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する傷害
- 頸部症候群(むちうち症)または腰痛で他覚症状のないもの
- 海難救助ボランティア活動、山岳救助ボランティア活動、野焼きまたは山焼きを行う森林ボランティア活動、チェーンソーを使用する森林ボランティア活動、銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動を行っている間の傷害
- 職業または職務に従事している間に生じた傷害 など
<賠償責任担保条項>
- ボランティア(被保険者)またはこれらの者の代理人の故意に起因する損害
- 地震・噴火または津波に起因する損害
- 戦争、外国の武力行使、革命などに起因する損害
- 核燃料物質または核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する損害
- 心神喪失に起因する事故
- 航空機、自動車または銃器の所有、使用または管理に起因する損害
- 故意または重過失により法令に違反して製造、提供した提供物に起因する損害
- 提供物またはボランティア活動の結果が、所期の効果、性能を発揮できなかったことに起因する事故
(ただし、提供物の本来意図しなかった悪影響によって発生した事故に対しては保険金をお支払します) - 業務上の業務の遂行に起因する損害
- 人または動物に対する診療、治療、医薬品の調剤、もしくは投与またはあん摩マッサージ指圧師など資格を有する職業人がその資格に基づいて行う施術に起因する損害
- 配偶者、同居の親族、別居の未婚の子などに与えた損害 など
●行事保険
上記ボランティア保険のほかに、
国内において福祉活動やボランティア活動などを目的として、または、市民活動の一環として、非営利の団体が主催する行事参加中に、
①行事参加者が偶然な事故でケガをした場合の「傷害保険」
②行事主催者が行事参加者など他人の身体や財物に損害を与え、行事主催者が、法律上の賠償責任を負った場合の「賠償責任保険」
の2つの補償がセットになった保険です。
詳しくは、下記へお問い合せください。
(引受代理店)
(引受保険会社) ○ボランティア保険・行事保険
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